「浮気調査 費用」で検索すると、10万円という数字も、100万円という数字も出てきます。幅が広すぎて、結局いくらなのか分からない。そう感じて、このページを開かれたのだと思います。
**結論からお伝えすると、一律の金額はありません。**そして、相場の数字を覚えても、あまり役に立ちません。
役に立つのは、自分の見積書のどこを見ればいいかを知っておくことです。この記事では、なぜ金額が決まらないのかを説明したうえで、見積書で実際に見る4行をお伝えします。
費用は、3つの掛け算で決まる
調査費用の中心は、おおむねこの形です。
調査員の人数 × 時間 × 日数
この3つが動くので、金額が動きます。
人数
対象者を見失わないために、複数名で動くのが一般的です。駅や繁華街のように人が多い場所、車で移動する場合などは、必要な人数が増えます。1名で足りるのか、2名なのか、3名なのかで、単純に倍々で変わります。
時間
1回の調査は、対象者が動く時間に合わせます。「夕方から深夜まで」のように、こちらの都合では決められません。待機している時間も、調査時間に含まれるのが通常です。
日数
ここが最も読みにくいところです。**1日で分かることもあれば、何度か空振りすることもあります。**相手の行動パターンが分かっていれば日数は減り、分かっていなければ増えます。
つまり、**事前にどれだけ情報が整理されているかで、費用が変わります。**これが、調べる前に状況を整理しておくことをおすすめしている理由のひとつです。
同じ条件でも、会社によって金額が違う
掛け算の式は同じでも、単価と、その中に何が含まれるかが会社ごとに違います。
含まれるかどうかが分かれやすいのは、こういったものです。
| 項目 | 含まれる場合もあれば、別途の場合もある |
|---|---|
| 交通費・車両費 | 実費として後から加算されることがある |
| 深夜・早朝の割増 | 時間帯で単価が変わることがある |
| 報告書の作成費 | 基本料金に含まれる会社と、別立ての会社がある |
| 機材費 | 使用した機材ごとに加算されることがある |
| 延長分 | 当日の判断で延びた場合の扱いが会社ごとに違う |
**総額だけを比べると、安く見えたほうが高くなることがあります。**国民生活センターにも、契約後に想定より高額な請求を受けたという相談が寄せられています。
料金の出し方は、おおむね3通り
会社によって呼び方は違いますが、形としてはこの3つに分かれます。
時間制
1時間あたりの単価 × 調査員の人数 × 時間。使った分だけの計算になります。
向いている場合:いつ、どこに行くかがある程度分かっていて、短時間で終わる見込みがあるとき。
注意する点:延びたときにどこまで増えるのか、上限があるのかを確認しておく必要があります。
パック制
「20時間で◯◯円」のように、まとめて契約する形です。時間あたりで見ると割安になることが多くなります。
向いている場合:ある程度の日数がかかりそうなとき。
注意する点:使い切らなかった分が返ってくるのかを確認してください。返らない契約もあります。
成功報酬制
成果が出たときに料金が発生する、とされる形です。一見すると安全に見えます。
いちばん確認が必要なのはここです。「成功」が何を指すのかが、会社によって違います。
- 対象者と第三者が一緒にいる写真が撮れたら成功なのか
- 特定の場所への出入りが確認できたら成功なのか
- 契約した時間を調査しきったら成功なのか
また、成功報酬型でも、着手金や経費は成果と無関係に発生するのが一般的です。「成果がなければ0円」という意味ではないことが多い、と考えておいてください。
国民生活センターのFAQにも、契約書どおりに調査が行われれば、期待した成果が得られなくても支払い義務が生じる、という趣旨の記載があります。
見積書で見る4行
ここからが、この記事でいちばんお伝えしたいところです。
総額を見比べるのをやめて、この4つを見てください。
1. 内訳 人数・時間・日数が、それぞれいくらで計算されているか。合計額しか書かれていない見積書は、比較のしようがありません。
2. 追加費用が発生する条件 どういうときに、いくら増えるのか。「実費別途」とだけ書かれている場合は、何が実費に当たるのかを聞いてください。
3. 解約の条件 契約したあと、調査が始まる前に、やめたくなったらどうなるか。調査開始前でも高額な解約料を求められる場合があります。
4. 報告書の形式 何が、どういう形で手元に残るのか。写真の点数、時系列の記載、提出の形式。あとで使うつもりがあるなら、ここが最も重要になります。
この4行がはっきり書かれていない見積書は、金額が安く見えても、比較の対象になりません。
契約の前なら、まだ間に合います
探偵業法では、契約の前に重要事項を書面で説明することが事業者に義務づけられています。2024年4月からは、営業所に掲示する標識をウェブサイトにも掲載することが義務になりました。届出のある事業者かどうかは、ご自身でも確認できます。
タンテラは探偵会社ではありません。調査もしないので、どこかに依頼していただく理由がありません。
できるのは、お手元の見積書を、上の4行で一緒に読むことです。何社分でも構いませんし、その結果「この条件なら急がなくていい」という話になることもあります。
契約書にサインする前であれば、まだ確認できます。
